新聞掲載記事平成25年9月

出産や育児に関する手続きについて

Q. 女子社員が産休を取ります。今後必要な手続き等を教えて下さい。

出産や育児に関する手続きは複数あり、提出も年金事務所とハローワークがあり、そのうえ提出のタイミングも様々です。期限を過ぎると給付が受けられないこともあり慎重な対応が必要です。以下に主なものをご紹介しますので漏れのないようご確認下さい。

【年金事務所に関するもの】

  • 出産育児一時金
    出産したとき1児ごとに原則42万円が支給され、直接支払制度、受取代理制度を利用して保険者が直接医療機関に支払制度、もしくは出産後に保険者に申請して支給を受ける制度を妊婦等が選択できる。現在ではほとんどが前者を選択している。
  • 出産手当金
    本人が出産し仕事を休み給料が受けられないときは、出産(予定)日以前42日(多胎の場合は98日)から出産日後56日までの期間、欠勤1日につき標準報酬日額の3分の2がうけられる。
  • 育児休業取得者申出届
    育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等期間について、本人も会社もこの申出により保険料が徴収されません。ただし、予定日前に休業が終了した場合は終了届の提出が必要です。
  • 育児休業終了時月額変更届
    育児休業等終了日に3歳未満の子を養育している被保険者は、随時改定に該当しなくても1等級でも変更があればこの届出により実際の報酬の変更に応じた保険料負担とまります。
  • 標準報酬月額の特例申出書
    4.の届出等により、育児休業終了後の標準報酬が養育前を下回る場合、結果として将来受給する厚生年金が少なくなりますが、この届出により標準報酬を養育前にみなすことが出来るお得な制度です。

【ハローワークに関するもの】

  • 育児休業取得者申出書と育児休業給付金
    育児休業開始前の2年間に11日以上勤めた月数が通算して1年以上ある人が原則1歳未満の子を育児するために休業したとき、休業前の賃金の40%(当分の間は50%)受けられる制度。2ヶ月に1回毎の申請が必要です。

その他にも様々な措置があります。ご確認いただきご不明な点などございましたら当事務所へ問い合せ下さい。

みくに労務管理事務所 社会保険労務士 飯島明美

ページの先頭へ戻る