新聞掲載記事平成25年10月

労働環境の確認について

Q. 前橋市が発注する契約の際に労働環境の確認が始まると聞きました。どのような内容ですか。

ご質問のとおり前橋市の労働環境の確認制度が始まりました。具体的な取り扱いについて確認はできていませんが。前橋市のHPにはすでに要綱が掲載されています。
これは平成21年5月に法制化された公共サービス基本法に基づくものと考えられます。この基本法では「公共サービスの実施に従事する者の労働環境の整備」として、「国及び地方公共団体は、安全かつ良質な公共サービスが適正かつ確実に実施されるようにするため、公共サービスの実施に従事する者の適正な労働条件の確保その他の労働環境の整備に関し必要な施策を講ずるよう努めるものとする」とさています。
既に労働条件の点検は平成20年8月には東京都板橋区ではじまり、その後都内の自治体でも採用され業務の一部が社会保険労務士に委託されています。
以下に前橋市のHPに掲載されている要綱の内容の一部をご紹介します。

  • 確認を行う契約(第2条)
    ○予定価格が2,500万円以上の建設工事請負契約
    ○予定金額が1,000万円以上の測量、建設コンサルタント業務等委託契約
    ○予定価格が1,000万円以上の役務の提供に係る業務委託契約
  • 確認の基準(第3条)
    労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、その他関係法令
  • 確認の方法(第4条)
    労働環境報告書(様式第1号)を契約締結後速やかに市に提出する。市は、労働環境報告書の提出があったときは、その内容を確認し契約書とともに保存する。
    (労働環境報告書の項目の一部)
    ○労働契約・雇用契約の締結に際し、労働者に対して賃金、始業時間、就業時間、労働時間、時間外労働の有無等その他の労働条件を文書で明示していますか。
    ○就業規則を作成し適正な方法で周知していますか。また、事業場単位で労働者が10人以上いる場合は労働基準監督署に届出されていますか
    ○安全衛生管理体制は適切に整備運用されていますか
    ○労働保険の加入及び社会保険の加入等の手続きを適正に行っていますか

全文や各種様式は前橋市のHPに掲載されていますので、該当する契約を希望する事業主の方はあらかじめ確認し必要な措置をしておく方が良いでしょう。労働基準法や安全衛生法、各種保険についてご不明な点などありましたら当事務所へお問い合わせ下さい。

みくに労務管理事務所 社会保険労務士 飯島明美

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