新聞掲載記事平成29年4月

臨時福祉給付金

昨年私は臨時福祉給付金を受給したのですが、今年の臨時福祉給付金も受給できるのでしょうか。

今年度の臨時福祉給付金の支給対象者は、昨年度の臨時福祉給付金(3 千円)の支給対象者となっていますので、昨年度受給されている方は、今年度も受給できることになります。 支給対象者の具体的な要件は、平成 28 年度分の住民税の均等割が課税されていないことです。ただし、生活保護を受給している方や、所得が少ない方でも平成 28 年度分の住民税の均等割が課税されている方の扶養親族等になっている場合は支給対象者外となりますのでご注意ください。

また、あなたのケースではありませんが、受給要件を満たしているのにもかかわらず申請をしなかったために昨年度の臨時福祉給付金を受給できなかった方も、受給の要件を満たしていれば、今年度の支給対象者に含まれます。支給対象者は全国で約 2200 万人が見込まれています。

支給額は、対象者1人につき1万5千円で1回限りの支給になります。これは、消費税率が5%から8%に引上げられた事による、食料品の支出の増額分を1年間6千円として、今年の4月から平成31年9月までの2年半分を対象として計算されています。

臨時福祉給付金は消費税率が8%に引き上がった、平成26年度から毎年度実施されていますが、各年度の給付額は異なります。4回目になる今年度は、消費税率の10%への引き上げと、軽減税率導入が延期されたことを踏まえ、また、経済対策の一環として、延期された2年半を一括で支給することになりました。

給付金を受給するには、昨年度に給付金を受給された方も改めて申請が必要になります。平成28年 1 月 1 日時点で住民税がある市町村へ申請する必要があり、申請受付期間や申請方法については、それぞれの市町村によって異なります。対象と思われる方に申請書を発送している市町村がほとんどのようですが、昨年の 1 月 1 日時点で住民票のある市町村の広報やホームページ、窓口などで確認してください。

この臨時福祉給付金は、平成26年4月に実施した消費税率引上げによる影響を緩和するために、所得の少ない方に対し、制度的な対応を行なうまでの間の、暫定的・臨時的な措置として支給されます。今後予定通り、平成31年10月から消費税率が10%に引き上げられ、本格的な低所得者支援策である軽減税率が導入された場合、今回の臨時福祉給付金で最後となるはずです。しかし、その時の景気や経済状況によって新たな措置が講じられることも十分にあり得るでしょう。

みくに労務管理事務所 須田めぐみ

ページの先頭へ戻る