新聞掲載記事平成29年7月

国民年金保険料の前納

私は国民年金の第1 号被保険者で毎月保険料を支払っていますが、割引制度があると聞きました。詳しく教えて下さい。

自営業や学生などが加入する国民年金の第1号被保険者は自分で月々の保険料 を納めなければなりません。

平成29年度の第1 号被保険者の月々の保険料は16,490 円ですが、国民年金の保険料は前納制度を利用すると保険料が割引になります。国民年金の保険料の納付期限は、納付対象月の翌月末日と決められています。前納制度は、この毎月の保険料を本来の納付期限よりも早く、将来の分をまとめて納付します。

今年度から前納期間の選択肢がさらに増え、より利用しやすくなりました。今までは現金とクレジットカード納付での2年分の前納はできませんでしたが、平成29年度から2年分の前納ができるようになったからです。詳しく説明すると、保険料を前納で納付する場合は口座振替、現金及びクレジットカード納付があります前納の期間、つまり一回にまとめて納付する期間は、1か月分、6か月分、1 年分、2年分のいずれかから選ぶことができます。ただし、現金とクレジットカード納付での場合は1か月分の前納制度はありません。また、現金で前納する場合のみですが任意の月から翌年3月分まで、又は翌々年3月分までの前納もできます。まとめて納付する月数が多いほど割引金額が多くなっていて、口座振替の方が現金とクレ ジットカード納付の場合よりも割引金額が高くなっています。

前納制度を利用するにあたり、事前の申し込みが必要な場合があります。それは口座振替とクレジットカード納付を利用する場合(前納の期間は問わず)と現金で2 年分と任意の月からの保険料を前納する場合です。申込期限は2年分、1 年分、6か月分の上期(4 月分から9 月分)は毎年2 月末までとなっていて、6か月分の下期(10 月分から翌年3 月分)は毎年8 月末までです。それぞれの納付方法によって振替日、納付期限は異なります。申し込みをしても、口座の残額やクレジットカードの利用限度額が保険料の納付額に足りない場合は、割引のない保険料になってしまいますのでご注意くさだい。

このように事前手続きが必要な場合もありますが、前納制度を利用することで毎月支払う保険料を少しでも割引することができます。前納期間や決済方法を選択できますので、ぜひ検討してみてください。

最後に、国民年金は老齢だけではなく、障害や死亡など不慮の事態が発生したときに障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取ることができる保険制度でもあります。うっかり保険料の納付を忘れてしまったり、納付期限を過ぎてしまうとこれらの年金の給付を受けることができなくなることもあります。国民年金の保険料の前納制度を利用すれば、前納した月々の保険料の納付期限を守ることができ、こういった側面を防ぐことにもつながりますね。

みくに労務管理事務所 須田めぐみ

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