新聞掲載記事平成29年12月

最低賃金制度

私は、最近群馬に移住し今は、転職先で試用期間中です。最低賃金(最賃) は私にも適用されるのでしょうか?

近頃、男性タレント遠藤憲一氏のコワーイ顔のポスターをよく見かけます。これは最低賃金を徹底させる為の厚生労働省のポスターです。

最低賃金は試用期間中の人、パートタイマー、アルバイト、派遣社員、常時、臨時、嘱託等雇用形態には関係なく適用されます。最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。通勤手当、賞与、残業や休日出勤の割増賃金、皆勤精勤手当、家族手当は最低賃金の対象外です。

地域別最低賃金は、毎年10 月頃に改定発効されます。産業や職種に関わりなく各都道府県の関係事業所で働くすべての労働者とその使用者に対して適用されます。

これを決定する為には、賃金の実態調査などを行い、公益代表、労働者代表、使用者代表から成る最低賃金審議会が行っています。

最低賃金を下回る賃金を支払った場合は、速やかに適用年月日にさかのぼり差額支給をする必要があります。怠ると最低賃金法違反で罰則も定められています。群馬県の最低賃金は、平成29年10月7日から時間額783円となりました。

最低賃金制度は、働くすべての人に賃金の最低額を保障する制度です。仮に、最低賃金より低い賃金額を労使合意の上で定めても最低賃金法の定めにより無効とされ、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされます。障害などで労働能力が著しく怠るような場合は、減額特別許可が受けられる場合がありますので、そのような場合は最寄りの労働基準監督署へ相談されるようにおすすめします。

今年も残り少なくなりました。来年も皆様のお役に立てる情報をお届けしてまいります。また、一段と幸いな年になりますようご祈念申し上げます。

みくに労務管理事務所 特定社会保険労務士 峰岸祥子

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