新聞掲載記事平成30年7月

70歳以上の高額療養費制度改正について

Q 現在70歳になる会社員です。持病があり、定期的に医療機関を受診していますが、8月より窓口での負担額が増える可能性があると聞きました。制度が変わるのでしょうか。

医療機関や薬局の窓口で支払った額が、ひと月(月の初めから終わりまで)で一定の上限額を超えた場合に、家計に対する医療の自己負担が過重にならないよう、その超えた金額を支給する「高額療養費制度」があります。毎月の上限額は、年齢が70歳以上かどうかや、所得水準によって分けられています。

ご質問にあるように、平成30年8月より70歳以上の方の上限額が見直しになります。この見直しは、昨年8月に第1段階目の見直しが行われており、今年は第2段階目の見直しとなります。所得で、①低所得者(住民税非課税者) ②一般所得者 ③現役並み所得者と3つに区分され、それぞれ個人ごとの外来の自己負担限度額と、世帯ごとの入院を含むひと月の上限額が設けられていました。今回の見直しでは、③の現役並み所得者の所得区分が3つに細分化され、区分Ⅰが課税所得145万円以上、区分Ⅱが課税所得380万円以上、区分Ⅲが課税所得690万円以上なり、それぞれの負担が異なります。まず、現役並み所得者(すべての区分)で、個人ごとの外来の自己負担額の上限57,600円がなくなり、69歳以下の方と同様に世帯ごとのひと月の上限額のみになります。区分Iでは、これまでの世帯ごとの上限(80,100円(+α))と変わりませんが、区分Ⅱでは、上限が167,400円(+α)に、区分Ⅲでは、上限が252,600円(+α)となります(+αや詳細については厚生労働省のホームページでご確認いただけます)。また、②の一般所得者区分では、外来の自己負担限度額が14,000円から18,000円に上がります。大幅な引き上げとなりましたが、同じ世帯で同じ医療保険の保険証をお持ちの方が支払った自己負担額を1カ月単位で合算する「世帯合算」や、過去12カ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から上限額が下がる「多数回該当」という、負担を軽減する仕組みがありますので、そちらも確認してください。

これまでは70歳以上の方(住民税非課税の方を除く)は、入院など医療費が高額なる場合は、特に手続きをしなくとも窓口での支払いは自己負担限度額のみでした。しかし今年の8月からは現役並み所得者区分Ⅰ・Ⅱの方で、窓口での支払いが高額になる可能性のある方は、お持ちの保険証に記載されている保険者に対して、「限度額適用認定証」の事前申請を行う必要があります。交付された「限度額適用認定証」を医療機関窓口に提示をすると自己負担限度額の支払いで済みますので、この制度をご活用ください。

みくに労務管理事務所 社会保険労務士 児玉いずみ

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