業務案内建設業許可・更新
建設業の許可
一定規模以上の工事を請け負う場合、法人、個人及び公共、民間、元請、下請に関わりなく建設業法に基づく建設業許可が必要です。
国土交通省は建設業者の社会保険未加入問題に関し、今後5年を目途に建設業許可業者の社会保険加入率を100%を目指すとされており、今後その推移が注目されています。
大臣許可と知事許可
- 1つの都道府県にのみ営業所を置く場合は、各都道府県知事の許可が必要となります。
- 2つ以上の都道府県に営業所を置く場合には、国土交通大臣の許可が必要となります。
- 許可を受けた業者は、日本全国どこでも建設工事を営業できます。
特定建設業許可と一般建設業許可
- 特定建設業許可は発注者から元請した1件の建設工事について、下請代金の合計額が4,000万円以上(建築一式は6,000万円以上)となる下請契約を締結して下請負人に施工させる場合に必要となります。
- 一般建設業許可の場合はそれ以外になります。
- どちらの許可であっても請負金額の大きさに制限はありません。
業種別に許可が必要
建設業には29種類の業種があり、営業する業種毎に許可が必要となります。営業内容によってはいくつでも追加で許可を受けることが出来ます。
許可の有効期間
許可を受けた日から5年間です。5年毎に許可の更新申請が必要となります。
サービス内容
当事務所では、お客様の許可更新、決算変更届、経審等の有効期限の管理、申請に関し十分な時間な時間経緯のなかで対応させていただきます。お客様は必要書類を揃えていただくだけです。また、新しい情報の提供にも尽力致します。
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