業務案内経営事項審査

公共工事の入札に参加する建設業者の企業力を審査する制度です。
全国一律の基準によってこの審査を受けなければ、入札には参加出来ません。

経審(企業力の審査方法)内容

  • 2年又は3年間の年間平均完成工事高
  • 自己資本額及び営業利益 + 減価償却費
  • 経営状況分析
  • 技術力
  • その他の審査項目(社会性)

といった内容を数値化したものが総合評点(P)です。
このP点(客観数値)と各自治体等の主観的な評価(主観数値)とを総合勘案して格付けを行い、指名業者が選定されることになります。

申請先

許可申請をした行政庁、知事許可であれば各都道府県、大臣許可であれば本店の所在地のある各都道府県庁を経由し国土交通省となります。

有効期限

審査基準日(決算月)から1年7ヶ月間有効です。有効期間が切れないように経審を受け続けなければなりません。有効期限が切れている期間は公共工事を受注する事が出来ません。

虚偽申請等の罰則

申請書類に虚偽の記載をして提出した者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。

経審と社会保険

経審内容の「その他の審査項目」の一つである社会保険加入項目において、適正に法定福利費を負担する企業が競争不利となる事の無いなど等、社会保険未加入企業に対してはH24.7.1より、今以上に厳格な減点措置が行われる事になりました。今後もその推移が注目されております。

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