新聞掲載記事平成24年9月
育児休業前~職場復帰までの流れについて
Q. もうすぐ双子の出産を控えています。どのような手続きが必要となりますが?
職場復帰までの流れを教えてください。
まず、出産の予定日を確認して、産後も仕事を続けたい意向を上司に相談してください。そして、会社へ産休の申し出をします。産前休業は出産予定日の42日(双子以上は98日)前から取ることが可能です。申し出は産前休業の前までにすればよいことになっていますが、休んでいる間の代替要員の手配などありますので、なるべく早く申し出しましょう。
出産が出産予定日よりも遅れた場合は、産前休業として扱われます。産後休業は出産日の翌日から56日間です。この産前産後休暇中の保険給付としては、被保険者が出産のために会社を休み、会社から賃金が受けられないときは出産手当金(1日につき標準報酬日額の3分の2)が健康保険から支給されます。産後休業が終わったら、速やかに請求しましょう。また、出産したときの保険給付として、出産育児一時金が健康保険から42万円(産科医療保障制度に加入していない医療機関は39万円)が支給されます。出産したら会社へも報告しましょう。会社によっては独自の祝金制度がある場合もあります。さらに会社へ育児休業の申し出を遅くても育児休業開始予定日の1カ月前までにしましょう。育児休業の申し出をすると、会社は「育児休業取扱通知書」を交付してくれます。育児休業は女性の場合、出産日の翌日から数えて57日目から始まります。育児休業期間中は社会保険料が免除されますので会社管轄の年金事務所へ育児休業に入ってから速やかに免除申請をしましょう。
一方、会社を管轄するハローワークで、「育児休業給付金」を申請するために、まず受給資格があるかどうかの確認手続きをしてください。その際「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」と「育児休業給付受給資格確認票」等が必要となります。被保険者本人が受給資格確認を行うときは、育児休業開始日の翌日から10日以内ですが、会社が行うときは、資格確認手続きと初回の支給申請を同時に申請できます。登録が完了したら、以後は2カ月に1度の手続きとなります。原則として子供が1歳に達するまで支給されますが、保育所に入所できないなどの一定の理由があるときは、手続きをすることで1歳6カ月まで受給を延長することも可能です。なお、職場復帰後は短時間勤務になったり、残業が減ったりすることで、休業開始前よりも賃金が低下してしまうことがあります。このような場合、社会保険料だけが休業前と同じでは大変なので、育児休業終了後の随時改定手続きができます。この随時改定は固定的賃金に変動がなくても、また、標準報酬が1等級しか下がらなくても本人の申し出があれば改定できるというように、通常の随時改定より要件が緩やかになっています。
みくに労務管理事務所
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