新聞掲載記事平成25年5月
労働保険年度更新申告書の申告時期について
Q. そろそろ労働保険年度更新申告書が送られると聞きました。毎年手続きが必要ですか?
今年も労働保険年度更新申告書「以下(年度更新)という」の申告時期になりました。
書類が送られてくるということですから、昨年初めて加入の手続きをしたのですね。
年度更新は、雇用関係にある従業員が一人でもいる場合は毎年申告が必要です。手続きが遅れたり、故意に労働保険料の申告・納付を行わなかったり、誤りがあると追徴等されるケースがありますので注意が必要です。以下に実務ポイントをご紹介いたします。
- 労働保険ってどんな保険?
「労災保険」と「雇用保険」の2つの制度の総称です。
「労災保険」は、従業員の業務上や通勤途中のケガや、仕事が直接の原因となった病気、または不幸にも亡くなられた場合などに、治療費の給付、休業中の補償、ご遺族の補償等が受けられます。
一方「雇用保険」は、加入者が万一失業してしまった場合に、生活の安定を守り、再就職の援助を行うものです。また、育児休業中や、定年後の再雇用などにより賃金が低くなっても退職せずに働き続ける際に給付を受けられる事もあります。 - 年度更新とはどんな手続きですか?
労働保険料を、前年度(4月1日から3月31日まで)の賃金総額、労災保険にあってはすべての労働者、雇用保険については加入者に支給される賃金総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定し7月10日までに申告納付する手続きです。
適正に申告納付しないまま労災事故が発生すると給付の際に制限がかかり会社の負担が増大することもあります。
パートタイマーの雇用保険加入要件は、一週の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用見込となっています。年度更新時は手続き漏れがないか確認する良い機会でしょう。
なお、労災保険には「特別加入制度」がありますがご存知ですか?
本来、補償が受けられない事業主や家族従業員も労災保険に加入できます。窓口は労働保険事務組合となっており、事務委託をすると煩わしい申告事務からも解放され、保険料も金額にかわからず3回に分納も出来ます。当事務所にも労働保険事務組合があります。ご不明な点などありましたらお問い合わせ下さい。
みくに労務管理事務所 社会保険労務士 飯島明美
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