新聞掲載記事平成26年1月
入札参加資格審査申請について
Q. 弊社は土木工事業を営んでおり公共工事を請け負いたいと考えているのですが、先日まで行われていた入札参加資格審査申請の定期申請を失念しており申請しませんでした。そういった場合、どのような対策をとればよろしいのでしょうか?
昨年12月から先日まで行われていた建設工事入札参加資格審査申請の定期申請は、平成26年・27年度の入札参加資格者名簿に登載されるために必要な申請です。平成26年度ですから、平成26年4月1日以降に各市町村の名簿に登載されることになります。ご質問のように定期申請を行わなかった事業所や申請はしたものの書類の不備等により不受理になってしまった事業所は、残念ながら平成26年4月1日時点で名簿に登載されることはありません。現時点で名簿に登載されている事業所であっても同様です。
では、定期申請を行わなかった事業所や不受理になってしまった事業所は平成26年・27年度は入札に参加することが出来ないのでしょうか? 勿論、そんなことはありません。
平成26年4月1日以降、定期申請ではなく入札参加資格審査申請の随時申請が開始になりますので、その申請を行うことで各市町村の名簿に登載されることが可能になります。ただし、4月1日以降に申請を行うため当然ながら各自治体に認定され名簿に記載されるまでには、最短で1ヵ月から2ヶ月の時間を要しますので注意が必要です。(電子申請を行い必要書類を提出していたとしても、各自治体に認定されるまでは指名等をされることはありません。)
また定期申請を行わなかった事業所だけでなく、申請する自治体の数を増やしたり、申請する業種を増やしたいと考えている事業所の変更申請も4月1日から可能になります。
随時申請・変更申請を希望される事業所は、ぐんま電子入札共同システムのホームページや各自治体のホームページ等を定期的にチェックし、申請する際は提出書類の漏れ等が無いよう十分ご留意いただければと思います。
なお、随時申請・変更申請は定期申請同様、インターネットを通じての電子入札を行った後に申請を希望する各市町村等に必要書類を送付する形になりますので、電子申請の操作手順等に不安があるような場合は行政書士にご相談されるのをお勧めいたします。
前述の記載は建設工事を希望する事業所の事例でしたが、物品・役務、建設コンサルも同様ですので、そちらの方を希望される事業所も忘れずに申請するようにしてください。
みくに労務管理事務所
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