新聞掲載記事平成26年3月

後期高齢者医療制度について

Q. この度、海外生活の長かった両親(父77歳・母76歳)が帰国することになりました。今後の医療保険はどうするといいのでしょうか?

【加入の手続き】
帰国後住所地を決めていただき住民登録をします。
住民登録をした市役所等で後期高齢者医療制度の加入手続きをします。
年齢が75歳以上の方はすべて後期高齢者医療制度に加入することになります。
65歳以上75歳未満でも一定の障害のある人で、後期高齢者医療広域連合(広域連合と言います)の認定を受けた人は当医療制度に加入できます。
ご両親とも75歳以上ですから広域連合から保険証が個人個人に発行されます。
もしも息子さんと同居ということになっても協会健保や組合健保の被扶養者になることは出来ません。また、国保にもはいれません。

【保険料額について】
各人の負担する保険料については個人ごとに次の通り計算されます。
年間保険料は均等割額42,700円と所得割額(総所得金額-33万円)×8.48%から成り立っています。1人当りの年間保険料は最高55万円です。
なお、保険料は所得に応じ軽減される場合があります。
同一世帯の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額により均等割額が軽減となる場合、「年金収入-(120万円+15万円)」が軽減の判定をする目安となります。所得割額の軽減の算定に用いる所得が(総所得金額等-33万円)が58万円以下の人は、所得割額が5割軽減されます。

【保険料の納め方】
今回、新たに加入した時は特別徴収が始まるまで納付書で收めますが、原則として年金から天引きとなります。介護保険料が年金から引かれていない時や後期高齢者医療保険料と介護保険料の合算額が年金額の2分の1を超える時等、口座振替や納付書での納付を申請すればそれも認められます。

【制度の財政負担割合】
公費 約5割 若い世代の保険料から後期高齢者支援金 約4割
高齢者の納める保険料約1割。皆で支えているこの制度が行き詰る事のないよう 健康に留意されて医療費が無駄にならぬよう心がけたいものです。

みくに労務管理事務所 社会保険労務士 峯岸祥子

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