新聞掲載記事平成26年4月

健康保険について

Q. 私は8年前22歳で今の会社に入社しました。その間ただの一度も病気したことはなく保険証を使って医者にかかったことはありません。毎月給与から多額の保険料を引かれているのでもったいなくて仕方がありません。民間の保険にも入っていますし、会社の健康保険は止めてしまいたいのですが。

今まで一度も保険給付を受けずに過ごすことができたのは立派です。 さて、健康保険制度に加入しているメリットは、一般的に3割負担で治療がうけられることだけのように思いますが、ほかにも出産や死亡等の人生の様々ステージでの給付があります。主な給付をご紹介しますので参考にして下さい。なお、実際にはこの他に細かな要件もありますので申請の際には確認が必要です。

  • 療養の給付
    業務外の傷病のとき、指定医療機関で診察や治療、手術、薬剤の支給等を受けることができ、その都度一部負担金のみ支払います。(通常3割)
  • 傷病手当金
    療養のため労務不能となり報酬がうけられず、労務不能の日が3日間連続し4日以上休んでいる事の条件を満たしたとき申請により支給を受けることができます。
  • 埋葬料、埋葬費
    被保険者もしくは被扶養者が亡くなったときに支給されます。
  • 出産一時金
    被保険者または被扶養者が出産する場合に支給されます。
  • 出産手当金
    出産のため仕事を休み、給与の支払いを受けていないとき申請により支給を受けることができます。
  • 療養費
    治療のために医師の指示で装具等を作ったとき等に支給されます。

以上が健康保険の給付の一部です。つい先日、ご病気でやむを得ず退職された社員さんの傷病手当金の請求が郵送されてきましたが、給付を受けながら治療に専念できで本当にありがたいと添書きがありました。元気なときはもったいないと感じるかもしれませんが万一のときに安心ですね。あなたのように民間の保険に加入していれば更に手厚い給付が受けられるでしょう。
なお、健康保険は原則的には全員加入義務があり、退職するか短時間勤務等にならない限り個人の意思では脱退できません。

みくに労務管理事務所 社会保険労務士 飯島明美

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