新聞掲載記事平成27年5月

後期高齢者医療制度

Q. 会社経営をしている夫は来年75歳、後期高齢者となります。妻の私は73歳。今まで健保は夫の扶養になっていましたが、今後2人の医療保険料や診療費負担はどうなるのでしょうか?

後期高齢者医療の保険証は、ご主人が75歳の誕生日までにご本人宛届きます。誕生日が来たら今まで会社で加入していた組合健保や協会健保の保険証は、返還することになります。扶養家族になっていた奥様は、市役所でご自分のために国保に加入する手続きをとらなければなりません。奥様にも75歳になると後期高齢者保険証が交付されますがそれまでの間は国保の被保険者として保険料を負担することになります。

高齢者医療保険料については、次のとおり個人単位で計算されます。

27年度は、均等割額(43600円)+所得割り額(総所得金額等-33万円)×8.60%

均等割りと所得割の合計となり1人あたりの年間保険料は最高57万円です。保険料の基準は2年ごとに見直し、市町村を問わず県内均一となっています。

なお、所得に応じて保険料が軽減される場合があります。

  • 均等割は世帯の総所得金額等により9割から2割までの4段階で軽減されます。
  • 所得割額を負担する人のうち、基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の人については所得割額が一律5割軽減されます。
  • 年金収入だけの人は153万円を超え211万円までの人が5割軽減に該当します。
  • 職場の健康保険などの被扶養者だった人の保険料は均等割が9割軽減され、所得割はかかりません。
    次に治療費の負担ですが
    現役並み所得者は 3割負担
    一般・低所得者は 1割負担

1ヶ月に支払った自己負担額が高額になった時には高額療養費の支給があります。現役並み所得者、一般、低所得者Ⅰ・Ⅱなどの区分により限度額が異なります。

お問い合わせ先は 群馬県後期高齢者医療広域連合
TEL.027-256-7171

みくに労務管理事務所 社会保険労務士 峯岸祥子

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