新聞掲載記事平成27年12月

ストレスチェック

Q. 私は50代の男性です。従業員50人未満の会社で事務の仕事をしていますが、12月から始まるストレスチェックとはどのようなものでしょうか? 私も管理職として、何かしなければなりませんか?

労働者の心の健康を確保するため、50人以上の事業者に年1回、労働者のストレスチェックを義務づける労働安全衛生法が平成26年6月改正され、27年12月1日に施行されました。健康診断のようにメンタルヘルス対策を義務づけたのは初めてで人事労務体制を見直すきっかけになる可能性があります。なお50人未満の事業場は当分の間、努力義務とされています。対象者は正社員の他、有期労働者やパート、アルバイトも含みます。派遣労働者は派遣元が行います。

ストレスチェック制度の実施者は事業場を把握している産業医が望ましいですが、いない場合は人事権のない者が実施事務従事者として行います。①疲労や不安、抑うつ等のストレスの要因、②心身の自覚症状、③周囲のサポート等の3項目を全て含めた問診票を用いて労働者にチェックさせます。問診票は事業者の判断で選択できますが、厚生労働省の職業性ストレス簡易調査票の使用が望ましいとしています。医師や保健師が評価し労働者本人が申出れば、事業者は医師の面接指導を受けさせなければなりません。面接後に医師が勤務の負担を減らす必要があると判断すれば、配置転換や労働時間の短縮等の対策を行う必要があります。加えて事業者は必要に応じて職場環境を改善し、こうした取り組みと結果を毎年労基署に報告しなければなりません。結果の記録は5年保存します。

改正法では労働者のプライバシーを保護するため、チェック結果は労働者に直接通知します。労働者側にはストレスチェックの受診義務はないため、人事上の不利益を恐れてチェックを受けない、結果を事業者に提供することに同意しない、高ストレス状態なのに面接指導の申出を行わない労働者に対し、配置転換や退職勧奨等の不利益な取扱いを禁じています。

ストレスチェックは、事業者が精神的不調を抱える労働者を探し出すことが目的ではありません。労働者のうつ病等の予防や自分のストレス状態を把握して、健康管理に努めることです。コスト面から自社で行えない場合、民間の健診機関や各都道府県に設置されているメンタルヘルス対策支援センターを利用する方法もあります。ストレスチェック制度を行う契機に、相談窓口の設置やOJTの方法など管理職研修も必要でしょう。実施時期については12月1日施行後1年以内に1回、定期健康診断等で①ストレスチェック問診票を労働者に配布し、②チェックしたものを回収するまでが事業者に義務づけられます。来年28年11月30日までに事業場に見合った方法を検討して下さい。

誰でも多少なりともストレスを抱えながら働いていますが、忙しくなると自分のことでいっぱい一杯で周囲に気配りできる余裕がなくなります。働き盛りの労働者が症状の悪化により職場を離れれば、周囲の負担も増して士気の低下を招き、事業活動に影響します。職場改善に活かして下さい 。

みくに労務管理事務所  特定社会保険労務士 渡邊孝利

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